フルハーネス型安全帯講習会 1回目開催
この度、労働安全衛生規制の一部が改正され、墜落・転落による労働災害を防止するため、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務には、特別教育が必要となりました。
そこで、当組合も上記講習会を開催することとなりました。沢山の参加有難うございました。第2回目も行う予定です。まだ、募集しておりますので多数の参加お待ちしております。
2019-02-25 | カテゴリー:トピックス, 清水鳶土建事業協同組合